大判例

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台東簡易裁判所 事件番号不詳 判決

主文

被告人を懲役六月に処する。

訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は昭和二十八年二月四日午前十一時頃東京都品川区五反田五丁目一一九番地の七号冨士火災海上保険株式会社城南支店営業所において、取付けてあつた同会社所有の排水用<省略>モーター一台(時価一万円相当)を窃取し

たものである。

(証拠)

右の事実は

一、被告人の当公廷における供述

一、被告人の司法警察員に対する供述調書

一、橋本兼太郎作成提出にかかる盗難被害届

を綜合して、これを認める。

(法令の適用)

被告人の所為は刑法第二百三十五条にあたるのでその所定刑期範囲内において被告人を懲役六月に処し、訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項により全部これを被告人に負担させることとする。

よつて主文のように判決する。(昭和二八年四月一七日台東簡易裁判所)

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